理不尽だらけ?歩行者妨害とは?捕まったケースと検挙されない為のポイントまとめ
こんにちは、ライドハイ中古車販売部門です!
近年、「横断歩行者等妨害等違反」での取り締まりが非常に増えています。
こちらのサイトで紹介されているように、警視庁が全国の警察へ「もっと取り締まりなさい」と通達しました。
違反切符を切られると言えば、
- スピード違反
- 一時停止無視
- 駐車違反
と言った違反行為は何故、捕まるのかが明確でわかりやすいですが、
「横断歩行者等妨害等違反」は何をしたら違反になるのか?
少々分かりにくいので解説します。
「横断歩行者等妨害等違反」とは?
ざっくり言うと車に乗る人は
- 歩く人がいる時はゆっくり走らないとNG
- 道路を渡る人が居る時は渡るまで待たないとNG
- 横断歩道が無いところでも歩く人優先しないとNG
の3つをやらかすと捕まっちゃいます!
実は運転手だけじゃなく歩く人にも横断する方法が決められていて
- 横断歩道が近くにある時は横断歩道を使わないとNG
- 斜め横断OKな場所以外は斜め横断したらNG
- 横断歩道が無いとこでは車の直前・直後に横断したらNG
- 横断してはいけないところを横断してはNG
と言うことが書かれています。めちゃくちゃ当たり前の事ばっかりですね笑
スピード違反みたいにな「何Kmオーバーしてたから」と言った客観的証拠もなく、
取締る警察官のさじ加減での取り締まりになっている様です・・・・
詳しい条文は以下の通りです。(小難しいのでスルーしてO K)
[box class=”yellow_box” title=”道路交通法の条文”]
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
(横断の方法)
第十二条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。
(横断の禁止の場所)
第十三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。
[/box]
[box class=”red_box” title=”罰則等”]
・横断歩道等における歩行者等の優先
罰 則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反 則 金 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
基礎点数 2点
・横断歩道のない交差点における歩行者の優先
罰 則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反 則 金 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
基礎点数 2点
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捕まったケース
ネットを探してみると色々なケースが出てきたので、ご紹介します。
バイクで歩行者が歩いている途中に横断歩道を右折して逮捕!
歩行者が横断歩道を渡る
↓
渡り切ってなかったけど、距離があったから大丈夫と思って右折
↓
逮捕!!
と言うのがざっくりとした内容です。
「20mある長い横断歩道」で「バイク」だった事もあったので、行ってしまいそうですね・・・・
距離が空いてたりすると、大丈夫と思って「スっ」と行ってしまいそうですね。
ブログ主も「妨害(邪魔)をした自覚はなかった」と言われますが、気持ちはよく分かります。
「歩行者の前を横切った!」と言う事で警察官も逮捕したのでしょう。
歩行者が横断している時はどれだけ距離が空いていても絶対に横断しない様にしましょう!
横断歩道で立っている人がいた時に通って逮捕!
詳しい状況は書かれていませんが、
「横断歩道前に人が立っていた時に通って逮捕された様です」
一つ前の体験談は横断歩道を通っている途中に右折して逮捕されていますが、
実は横断歩道前に人が立っている時に通ってもアウトです!
私の知人、同じ様な状況で逮捕されていますのでホントに注意が必要です!
横断歩道前に人が立っていたとしても渡ろうとしていなかったら・・・・通ってしまいそうですよね・・・・
横断歩道を渡っていなくても逮捕されるので気を付けましょう!
横断歩道を渡るかどうかわからない歩行者がいた時に逮捕!
「歩きの人の仕草が渡るかどうか微妙で、既に横断歩道に差し掛かってたので進んだら逮捕された」
と言うケースです。
渡るかどうか微妙な歩行者って時々見かけますよね。
横断歩道にかなり差し掛かっていて、歩く人が渡るかどうか微妙で距離も空いてたら・・・・
行ってしまいそうですよね。
危険かどうか・邪魔をしているかどうかよりも
「歩行者が近くに居る時に止まらなかった」
と言う観点で警察も取りまりをしている様です。
どうすれば捕まらないのか?
体験談を見てみると「結構微妙な状況」で捕まっているケースが多いです。
SNS等を見ていてもいわゆる「グレーゾーン」での逮捕が非常に多いのがこの違反の特徴です。
ですので、逮捕されない様にするには
「歩く人がいたら必ず一旦停止して、先に行くように道を譲る」
ことを徹底するのが効果的です。
歩行者のマナーが悪い!でも、ドライバーは譲る優しさが必要
こちらの記事の様に「歩行者のマナーが悪い!」
と言う意見もあります。
確かに、中には平気で横断歩道の無い道路を車が来ているにもかかわらず横断する様な無茶な歩行者もいます。
ですが、いざ事故となった時にダメージが大きいのは間違いなく「歩行者」です。
車という「凶器」にも変わる乗り物に乗っている以上、「譲りあう優しさ」を持って運転したいですね。
警察官の取締方法に疑問?さじ加減での取締するなら、目的を間違えないで欲しい
警察官の方々は日々、日本の秩序を守るため取締をしてくれています。
私たちが日々、安心して生活ができるのも警察官の皆さんの働きがあってこそです。
だからこそ、警察官の方々にはもっと「市民の安全」の為に取締をして欲しいです。
違反が起こりやすい危険箇所に身を隠して摘発する
のは「市民の安全を守る」という目的のためには適切では無いと思いませんか?
安全の為を考えるなら、警察官は姿を晒して「ここは危ないから取締をしているぞ!気を付けろよ!」と
通行する人にアピールをして欲しいです。
身を隠して違反するのを待っているというのは、
「点数稼ぎだ」
と市民に言われても仕方がないのではと思います。
私も、ほとんど人が通らない見通しの良い道にある非常に分かりにくい一旦停止を無視して摘発された事があります。
その時でも警察官はパトカーに乗ってわざわざドライバーの死角に隠れて待っていました。
違反が起きやすい場所=警察官の稼ぎ場
となっているのは明らかに間違っています。
違反が起きやすい場所は何かしら「欠陥」のある場所なので、違反を起こさせない様に改善するのが本来取るべき形ではないでしょうか?
違反行為をしにくくなる=安全運転
という様に直結するわけですから、現代の取締の仕組みは疑問です。
警察・法律の理不尽を回避する為にも「一旦停止」を徹底しよう!
警察・法律からの理不尽を回避する為にも、歩行者がいたら「一旦停止」を徹底しましょう!
理不尽な取締から身を守る為、交通事故で人生を棒に振らない為にも「一旦停止」で安全運転でいきましょう!
「横断歩行者等妨害等違反」への対策は「歩行者がいたらとにかく一旦停止して譲る」
これに限ります。